契約条項

第1条(目的)
 乙は表記(1)のレンタル物件(以下「物件」といいます)を甲にレンタル(賃貸)し、甲はこれを借り受けます。
第2条(期間)
 レンタル期間は表記(2)の期間とし、第4条の設置日の記載日を起算日とします。
第3条(レンタル料)
 物件のレンタル料及びその支払方法は表記(3)のとおりとします。
2 甲及び乙は物件機器の性能向上のため機器の変更又は増設を行う場合は、このことによるレンタル料の変更等について事前に甲乙協議のうえ決定します。
3 法令の改正により消費税率に変更があった場合、甲は変更後の税率に従った消費税額を乙の請求に従い支払います。
第4条(物件の引渡し)
 物件の設置日及び物件の設置場所は表記(4)のとおりとします。
第5条(物件の保管、使用方法)
 甲は第4条による物件の引渡しを完了したときから、表記(4)の場所において物件を使用できるものとします。この場合、甲は善良な管理者の注意をもって、物件を屋内で且つ施錠できる場所に保管し、本契約の定める本来の用法に従い、甲の通常の業務のためにのみ使用するものとし、物件を破壊若しくは劣化させる使用又はそのおそれのある使用をすることはできません。甲は物件の使用及び管理に関し、法令の定め、諸官公庁等の規制及び指示を遵守します。
2 甲は、物件を施錠して使用するものとします。
3 甲が物件に格納し保管できるものは、甲の所有する現金、小切手、切手ならびに有価証券類に限るものとします。ただし、別途甲乙間で書面にて合意した場合はこの限りでありません。
第6条(保全又は修繕の費用負担等)
 乙は、甲から物件の保全又は修繕の必要性について通知を受けたとき(後記第17条(3))、速やかに当該物件の点検を行い、必要な措置を自己の負担で行うものとします。ただし、以下の場合は、物件の保全又は修理の費用は甲が負担するものとします。
(1)甲の故意又は過失により、物件(基盤部を含みますがこれに限られません。)の故障又は破壊の場合
(2)甲の過失による鍵の紛失、ダイヤル番号又は暗証番号の失念の場合
(3)その他前各号に準ずる場合
第7条(物件の移転等の禁止)
 甲は、表記(4)の物件設置場所からの物件の移転、占有の移転、及び改造その他の物件の現状の変更(以下「物件の移転等」といいます)を行うことはできません。甲が物件の移転等を行う場合には、本契約を解約し、別途、乙との間でレンタル契約を締結するものとします。
2 前項の定めは、甲が物件の移転等について、乙の事前の書面による承諾を受けた場合には適用しないものとします。ただし、本項の場合には、物件の移転等にかかる一切の費用は甲が負担するものとします。
第8条(禁止又は制限される行為)
 甲は、次に挙げる行為をすることができません。
(1)乙の事前の書面による承諾なく、賃借権の一部又は全部を譲渡し、又は担保に供すること
(2)乙の事前の書面による承諾なく、物件の一部又は全部を転貸すること(使用貸借、その他これに準ずる一切の行為を含む)
(3)物件を法令若しくは公序良俗に違反する方法で使用すること
(4)物件の中に爆発物、危険物、生もの等劣化しやすい物、その他物件を劣化、破損等させるおそれのある物を収納すること
(5)その他前各号に準ずる行為
第9条(損害保険契約)
 本契約が締結された場合、乙の選択する保険会社との間で、甲を被保険者とする損害保険契約(以下「本件損害保険契約」といいます)を締結し、本契約の存続期間中はこれを継続するものとします。
2 甲は、本件損害保険契約の補償開始日が物件の契約日であること、同契約日より前の期間は補償の対象に含まれないことを確認し、これに異議を述べないものとします。
3 本件損害保険契約に基づく補償について、本契約に定めのない事項については、乙の選択する保険会社の約定に従うものとします。
4 甲は、本契約締結時において、乙の選択する本件損害保険契約の約定を確認したことを表明します。
第10条(損害補償)
 前条第1項に基づき本件損害保険契約が締結された場合、契約日以降、本契約が終了するまでの間において、物件本体が(S)窃盗(K)火災(G)強盗の事故・事件等(以下「SKGに係る事故・事件等」といいます)により破損又は破壊された場合、物件本体と物件の収納物について、表記(6)の補償限度額の範囲で、本件損害保険契約に基づき補償します。
2 前項にかかわらず、以下の場合は補償の対象とはなりません。ただし、甲に適用される本件損害保険契約について、これと異なる定めがある場合には、当該損害保険契約の定めが優先するものとします。
(1)表記(4)の物件設置場所以外の場所で発生した損害
(2)物件に施錠のなされていない状態で発生した損害
(3)甲(乙の事前の書面承諾により物件の転貸が認められる場合は転借人)の所有する現金、小切手、切手ならびに有価証券類以外の収納物に関する損害
(4)SKGに係る事故・事件等の発生時、物件の収納物であったことが客観的資料により明らかとならない物に関する損害
(5)物件の使用者又は使用人等の故意又は重大な過失により生じた損害又はこれらの者が加担した事故・事件による損害
(6)SKGに係る事故・事件発生を乙に通知した日から起算して30日以内に、本件損害保険契約に基づく補償の請求がなされなかった場合の損害
(7)鍵の紛失又は管理不徹底のため鍵で開けられたことによる損害。ただし、鍵自体の強盗等の事件の場合を除く。
(8)第11条1項による物件の減失、毀損等により被った損害
(9)間接損害(営業損害を含むがこれに限られない)
(10)物件に事故若しくは事件が発生した場合に、正当な事由なく、甲が第12条各号の定める行為の全部若しくは一部の履行を怠ったとき、又は当該事故若しくは事件を、警察が受理しなかった場合の損害
(11)正当な事由なく、甲が保険会社に対し、第13条各号の書類を提出しなかった場合又は提出した書類を偽造若しくは変造した場合の損害
(12)甲が第15条の保険会社の調査に対し、虚偽を述べたとき、知っている事実を告げないとき、又は正当な事由なく調査の協力を拒んだ場合の損害
(13)その他、本件損害保険契約において定める場合
3 物件を対象範囲とする他の保険契約がある場合の補償は、本件損害保険契約の定めに従い、本件損害保険契約の支払責任額を算出のうえ、支払うものとします。
第11条(物件の減失、毀損等)
 物件の引渡しからその返還までに、地震、台風、津波その他の天災地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疾病、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他不可抗力等の乙の故意又は重大な過失が認められない事由によって物件に減失、毀損等が生じた場合、乙は一切の責任を負いません。
2 前項による事由で物件が使用不能になった場合、甲は直ちに乙に通知し、乙は速やかに点検を行い、必要に応じて修理又は交換を行うものとし、その費用は甲が負担します。
第12条(事故・事件発生後の措置)
 甲は、物件に事故又は事件が発生したことを知ったときは、直ちに下記各号の記載事項を履行するものとします。
(1)管轄警察署(消防署)へ届けるとともに、遅滞なくそのことを乙に通知すること
(2)損害のあった物件が表記(4)の物件設置場所に存在しない場合には、その発見、回収に努めること
(3)損害発生の防止軽減に努め、保険会社の被害調査に協力し、補償の請求に必要な一切の書類を遅滞なく保険会社に交付すること
第13条(補償の請求)
 甲が補償を請求しようとする場合は、SKGに係る事故・事件等の発生を乙に通知した日から起算して30日以内に、所定の方法により、乙に補償の請求をしなければなりません。補償の請求に関し、保険会社が下記の書類を要求した場合、甲は当該書類を速やかに提出することとします。
(1)補償請求書(保険会社所定のもの)
(2)事故・事件届出証明書
(3)損害の内容を証明する書類、その他保険会社が必要と認める書類
第14条(再発防止)
 補償の請求を甲が行った場合、再発防止の為に甲乙共に協力し、物件のセキュリティ向上に努めるものとします。
2 前項において物件の移転等を行う場合、甲が負担する費用の金額及び支払方法については第3条に準じて甲乙協議のうえ、解決するものとします。
第15条(事故・事件の際の調査への協力)
 物件に事故又は事件が発生した場合、甲は保険会社による事故又は事件に関する事実及び状況の調査に誠実に協力するものとします。
第16条(補償の受取り)
 本契約に基づく補償は、直接、保険会社から甲の指定する預金口座に対し、振込みの方法で支払われるものとします。
第17条(通知義務)
 甲は下記の場合、乙に対し直ちにその旨を書面で通知します。
(1)甲又は丙に第19条4号から7号の事由が発生したとき又はその発生のおそれがあるとき
(2)物件についてSKGに係る事故・事件等が発生したとき
(3)物件に保全又は修繕が必要となったとき
(4)物件自体又は乙による物件の保管若しくは使用に起因し第三者に損害を与えたとき
(5)甲又は丙がその住所、本店所在地、氏名、商号又は営業の目的を変更したとき
(6)甲が合併、会社分割、株式交換、株式移転等の組織に関する重大な変更が発生したとき
第18条(乙の権利等)
 乙又は乙の指定する者は、予め甲の承諾を得たうえで、物件設置場所に立ち入って物件を点検することができるものとします。
第19条(期限の利益の喪失)
 甲が次の各号の一つにでも該当したときは、本契約に基づき甲が乙に支払うべき一切の債務につき期限の利益を喪失し、甲は直ちに一括現金により全額を乙に支払うものとします。
(1)本契約の各条項の一つに違反し、乙が相当期間を定めて催告したにもかかわらず当該違反が是正されないとき
(2)レンタル料の支払いを怠り、滞納金額がレンタル料の3か月分の金額に達したとき
(3)第5条又は第8条の定める物件の用法義務又は賃借権の譲渡及び転貸の制限に違反する行為
(4)小切手若しくは手形の不渡りを一回でも発生させたとき、又は支払停止若しくは支払い不能の状態に陥ったとき
(5)第三者より、差押え、仮差押え、仮処分競売の申立て、若しくは公租公課の滞納処分を受けたとき
(6)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
(7)事業を廃止若しくは解散し、又は官公庁からの営業の許可の取消し、業務停止等の処分を受けたとき
(8)経営の悪化、資産若しくは信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれが認められるとき
(9)丙が4号から8号までの一つに該当した場合において、乙が相当と認める連帯保証人を追加しなかったとき
第20条(譲渡禁止)
 甲は、本契約により生じた契約上の地位を移転し、又は本契約により生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供することはできません。ただし、予め乙の書面による了承を得た場合は、この限りではありません。
第21条(乙の解除)
 甲又は丙に第19条各号のいずれかの事由が発生した場合、乙は催告なしに、直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、甲の乙に対する債務は期限の利益を喪失し、乙は甲に対し、下記事項の請求ができるものとします。
(1)レンタル期間の残存期間に相当するレンタル料の一括請求
(2)物件の引取り又は返還の請求
2 前項における物件の返還にかかる一切の費用は甲の負担とします。
3 第1項の場合、甲は、解除によって乙に生じた一切の損害を賠償するものとします。
第22条(甲の解除)
 乙に第19条4号から8号のいずれかの事由が発生した場合、甲は催告なしに、直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、甲は乙に対し、甲の負担により物件の引取り又は返還の請求ができるものとします。
2 前項の場合、乙は、解除によって甲に生じた一切の損害を賠償するものとします。
第23条(反社会的勢力の排除)
 甲及び乙は、相手方に対して、現在又は将来にわたって、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなってから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他前各号に準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)のいずれにも該当しないことを表明、確約します。
2 甲及び乙は、相手方に対して、現在又は将来にわたって、反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、これらをあわせて「反社会的勢力等」といいます)と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを表明、確約します。
(1)反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係
(2)反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもち、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係
(4)反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係
(6)その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
3 甲及び乙は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わないことを表明、確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
4 甲及び乙は、相手方に対して、現在又は将来にわたって、その下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が前各項のいずれにも該当しないことを表明、確約します。
5 甲及び乙は、その下請又は再委託先業者が前項に該当することが判明した場合、直ちにその者との契約を解除し、又は契約解除のための措置を採るものとします。
6 甲及び乙は、相手方が前各項のいずれかに違反すると認められる場合及び前各項における表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合は、相手方に対して何らの催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができるとともに、これにより被った損害の賠償を求めることができます。
7 甲及び乙は、相手方から前項に基づき取引等を解除された場合、相手方に対し、解除により発生した損害について賠償ないし補償を求めることができません。
第24条(解約の禁止)
 甲は本契約の締結の日からレンタル期間満了日までの間、本契約を中途解約することはできないものとします。ただし、中途解約について乙の事前の書面による承諾がある場合には、甲は乙に対し、契約残存期間のレンタル料(消費税を含む)の合計相当額を解約料として支払うことにより中途解約できるものとします。
2 前項にかかわらず、本契約に基づく更新後については、甲は乙に対し30日前までに通知することにより、解約料の支払いなく契約を中途解約できるものとします。
3 前二項に基づく中途解約の場合、物件の返還にかかる一切の費用は甲の負担とします。
第25条(契約満了・更新)
 本契約はレンタル期間満了の4週間前までに、甲又は乙から何らの意思表示なき場合、同一条件でさらに12か月間更新されるものとし、その後も同様とします。
2 前項の定める期限までに、甲又は乙から書面で本契約を更新しない旨の申し出がなされた場合には、レンタル期間の満了日をもって本契約は終了するものとし、本契約および本件損害補償契約による物件本体および収納物の補償は消滅するものとします。
第26条(契約違反に伴う経費の負担)
 甲が、本契約の各条項の一つに違反し、当該違反に基づき乙が支出した一切の費用(弁護士費用、報酬を含む)は甲が負担するものとします。
第27条(遅延損害金)
 甲は、本契約に基づく一切の債務の支払いを遅延した場合、その支払完済に至るまで年率14%の遅延損害金を乙に支払うものとします。
第28条(連帯保証)
 丙は本契約の各条項を承認し、甲と連帯して本契約による甲の乙に対する一切の債務の履行の責に任じます。ただし、乙が連帯保証人を不要とした場合、この限りではありません。
2 丙が個人の場合には保証債務の極度額は表記(7)のとおりとします。
第29条(特約条項)
 表記(8)の特約条項は、本契約の他の条件に優先して適用されます。
2 本契約と異なる合意は特約条項に記載するか、別に書面で甲と乙とが合意しなければ効力はないものとします。
第30条(管轄裁判所)
 本契約に関する訴訟については、表記(9)の裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第31条(協議事項)
 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議のうえ定めるものとします。